平成23年6月24日 法律第74号/附則第1条

提供:法政典

条文

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第1号
第2条の規定、第3条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第71条第1項の改正規定、第4条及び第5条の規定並びに附則第10条から第12条まで及び第16条の規定
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第2号
第6条の規定
サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
第3号
附則第58条の規定
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。同条及び附則第59条において「児童買春等処罰法一部改正法」という。)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
第4号
附則第60条の規定
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。同条及び附則第61条において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
第5号
附則第62条の規定
不正競争防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。同条及び附則第63条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日